条文・判例・学説を体系的に整理
公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。
弁護人の選任は要式行為であり、選任者と弁護人が連署した書面(弁護人選任届)の提出を要する。弁護士が裁判所に口頭で申し出るだけでは選任の効力は生じない。
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