司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑事訴訟法

弁護人の選任権者

被疑者又は被告人は、何時でも弁護人を選任することができ、被疑者又は被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹も独立して弁護人を選任できる。

刑事訴訟法30条1項・2項の定めによる。

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関連条文

刑事訴訟法第30条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年刑事訴訟法第25問(弁護人)