司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑事訴訟法

私選弁護人選任の方式

公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。

弁護人の選任は要式行為であり、選任者と弁護人が連署した書面(弁護人選任届)の提出を要する。弁護士が裁判所に口頭で申し出るだけでは選任の効力は生じない。

トピック

関連条文

刑事訴訟規則第18条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年刑事訴訟法第17問(弁護人の選任)