B 重要条文刑事訴訟法
被疑者国選弁護人と勾留執行停止
被疑者の国選弁護人の選任は、勾留の執行停止により被疑者が釈放された場合でもその効力を失わない。
刑事訴訟法38条の2は、被疑者が釈放されたときは裁判官による弁護人の選任がその効力を失うとしつつ、その釈放が勾留の執行停止によるときはこの限りでないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者の国選弁護人の選任は、勾留の執行停止により被疑者が釈放された場合でもその効力を失わない。
刑事訴訟法38条の2は、被疑者が釈放されたときは裁判官による弁護人の選任がその効力を失うとしつつ、その釈放が勾留の執行停止によるときはこの限りでないと定める。
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