司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

国選弁護人の審級効力

被告人の国選弁護人の選任は、審級ごとにしなければならない。

国選弁護人は各審級で別個に選任され、上訴審には効力が及ばない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第32条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年刑事訴訟法第17問(弁護人の選任)