条文・判例・学説を体系的に整理
現行法が第一次的に当事者主義を採っており被疑者も捜査機関と相対立する一方当事者であると考えられることと取調べ受忍義務否定説はより整合的であるとの見解がある。
被疑者を、取調べに応ずべき客体ではなく対等な当事者として位置づける考え方である。
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