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B 重要判例刑事訴訟法
氏名秘匿と弁護人選任届の却下
被告人が自らの氏名を一貫して明らかにせず、刑事施設の居室番号の自署・拇印等により自己を表示し、弁護人が署名押印した弁護人選任届を提出した場合、裁判所がその選任届を不適法として却下することは違法ではない。
最大判昭和32年2月20日(刑集11巻2号802頁)は、このような弁護人選任届を却下した第一審の訴訟手続を是認した。氏名は、原則として不利益な事項に当たらない。
昭和32年2月20日最高裁大法廷刑集11巻2号802頁(威力業務妨害、公務執行妨害、傷害)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和32年2月20日 | 刑集11巻2号802頁 | 威力業務妨害、公務執行妨害、傷害 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 刑事訴訟法 | 第18問(被疑者取調べ) |
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