A 必須条文刑法
威力業務妨害罪
威力を用いて人の業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
234条は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」と定め、233条の法定刑(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)で処罰する。偽計による業務妨害は233条後段で、威力によるものは234条で処罰され、両者で業務妨害罪の類型をなす。令和4年の刑法改正による拘禁刑の創設前は、法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であった。
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