司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑法

業務妨害罪の業務と個人的娯楽

業務妨害罪(刑法233条・234条)の「業務」は、人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動をいい、経済的な収入を得る目的を要しないが、個人的な娯楽のための自動車の運転は含まれない。

娯楽のための自動車の運転は、社会生活上の地位に基づく活動ではない。

トピック

関連条文

刑法第233条e-Gov↗
刑法第234条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第11問(業務妨害罪)