A 必須条文刑法
業務妨害罪の保護法益
業務妨害罪(刑法233条後段・234条)は、偽計又は威力によって「人の業務」を妨害する行為を処罰するもので、その保護法益は人の社会的活動としての業務の自由である。
233条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」を、234条は「威力を用いて人の業務を妨害した者」を、233条の例により処罰する。条文は「業務」を経済的活動に限定する文言を置いていない。
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