B 重要その他刑法
公務の業務性をめぐる学説
公務の性質を問わず公務が業務妨害罪の「業務」に含まれるとする見解では、威力・偽計による公務の妨害にも233条・234条が適用されるから、公務が業務に比して軽い保護しか受けられないという批判は当たらない。
この見解では、威力・偽計による公務の妨害も業務妨害罪で処罰でき、暴行・脅迫による妨害は公務執行妨害罪でも処罰され得る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務の性質を問わず公務が業務妨害罪の「業務」に含まれるとする見解では、威力・偽計による公務の妨害にも233条・234条が適用されるから、公務が業務に比して軽い保護しか受けられないという批判は当たらない。
この見解では、威力・偽計による公務の妨害も業務妨害罪で処罰でき、暴行・脅迫による妨害は公務執行妨害罪でも処罰され得る。
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