条文・判例・学説を体系的に整理
弁護士の活動を困難にさせる目的で、同人が携行する訴訟記録等入りのかばんを奪い取った上自宅に保管する行為は、人を欺き又は人の錯誤・不知を利用する手段によるものではないから、偽計業務妨害罪を構成しない。
かばんを奪い取る行為は、有形力を行使して取り去るものである。
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