A 必須条文刑法
偽計業務妨害罪の意義
偽計業務妨害罪(刑法233条後段)における「偽計」とは、人を欺罔し、または人の錯誤・不知を利用する行為をいう。
最決平成19年7月2日(刑集61巻5号379頁)は、盗撮用カメラを設置したATMの隣の機械を、利用客を装って長時間占拠し続けた行為を偽計業務妨害罪に当たるとした。
平成19年7月2日最高裁第一小法廷刑集61巻5号379頁(建造物侵入,業務妨害被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成19年7月2日 | 刑集61巻5号379頁 | 建造物侵入,業務妨害被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 刑法 | 第12問(業務妨害罪) |
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