条文・判例・学説を体系的に整理
偽計と威力の区別は、妨害の手段が人を欺く態様であるか人の意思を制圧する態様であるかによって判断される。
例えば、他人に成り済まして店に注文し配達させる行為は、店員を欺く手段であるから偽計に当たる。
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