B 重要判例刑法
公務と業務妨害罪
強制力を行使する権力的公務は威力業務妨害罪の対象とならないが、選挙長の候補者届出受理事務のように強制力を付与されていない公務は業務妨害罪の保護対象となる。
最決平成12年2月17日(刑集54巻2号38頁)の判断である。
平成12年2月17日最高裁第二小法廷刑集54巻2号38頁(業務妨害被告事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
強制力を行使する権力的公務は威力業務妨害罪の対象とならないが、選挙長の候補者届出受理事務のように強制力を付与されていない公務は業務妨害罪の保護対象となる。
最決平成12年2月17日(刑集54巻2号38頁)の判断である。
平成12年2月17日最高裁第二小法廷刑集54巻2号38頁(業務妨害被告事件)
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