B 重要条文刑法
電子計算機損壊等業務妨害罪の既遂時期
人の業務に使用する電子計算機に対して不正な指令を入力した場合、その指令の内容が人の業務を妨害するおそれのあるものであっても、当該電子計算機の動作に影響を及ぼしていなければ電子計算機損壊等業務妨害罪の既遂犯は成立しない。
刑法234条の2は、電子計算機に「使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて」人の業務を妨害したことを要件とする。
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