A 必須判例刑法
威力業務妨害罪の「威力」の意義
威力業務妨害罪における「威力」とは、客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力であればよく、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しない。
最判昭和28年1月30日(刑集7巻1号128頁)は、「威力」とは犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力をいうとした。
昭和28年1月30日最高裁第二小法廷刑集7巻1号128頁(住居侵入、業務妨害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年1月30日 | 刑集7巻1号128頁 | 住居侵入、業務妨害 |
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