C 補足条文刑法
業務妨害罪の妨害の危険
業務妨害罪における「妨害」とは、現に業務妨害の結果が発生したことを必要とせず、業務を妨害するおそれのある行為が行われれば足りるから、美容師を解雇させて美容室経営者の業務を妨害するため、虚偽内容の信書を郵送した行為は、美容師の解雇に至らなくとも、妨害行為に該当し得る。
業務妨害罪は、業務を妨害するに足りる行為があれば既遂に達する(抽象的危険犯)と解されている。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。