司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

信用毀損の虚偽風説と客観的真実

信用毀損罪における「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する事項を不特定又は多数の人に伝播させることをいい、実際に破産した者について破産者である旨記載したビラを配布する行為は、内容が客観的真実に反しないから、虚偽の風説の流布に該当しない。

「虚偽」とは客観的真実に反することをいう。真実の摘示が名誉毀損罪に当たるかは別の問題である。

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関連条文

刑法第233条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第6問(業務妨害罪と信用毀損罪)
予備試験2026年刑法第6問(業務妨害罪と信用毀損罪)