A 必須判例刑法
自己事件の証拠偽造の教唆
犯人が他人を教唆して、自己の刑事被告事件に関する証拠を偽造させたときは、刑法104条の証拠偽造罪の教唆犯が成立する(最決昭40.9.16)。
最決昭40.9.16(刑集19巻6号679頁)の判示による。
昭和40年9月16日最高裁第一小法廷刑集19巻6号679頁(詐欺、私文書偽造、同行使、横領、証憑偽造教唆)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和40年9月16日 | 刑集19巻6号679頁 | 詐欺、私文書偽造、同行使、横領、証憑偽造教唆 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑法 | 第7問(犯人隠避等の罪) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。