条文・判例・学説を体系的に整理
罰金以上の刑に当たる罪を犯して逃走中の者に、頼まれて警察の捜査状況等を教える行為は、蔵匿以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れさせる行為(隠避)にあたり、犯人隠避罪(刑法103条)が成立する。
刑法103条による。
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