A 必須判例刑法
参考人の隠匿と証拠隠滅罪
捜査段階における参考人は、刑法104条にいう他人の刑事事件に関する証拠にあたり、これを隠匿すれば、犯人隠避罪ではなく証拠隠滅罪が成立する(最決昭36.8.17)。
最決昭36.8.17(刑集15巻7号1293頁)の判示による。
昭和36年8月17日最高裁第一小法廷刑集15巻7号1293頁(賭博場開張図利、証憑湮滅)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和36年8月17日 | 刑集15巻7号1293頁 | 賭博場開張図利、証憑湮滅 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。