A 必須判例刑法
自己事件の証人への偽証教唆
被告人が、自己の被告事件について他人を教唆して宣誓の上虚偽の陳述をさせたときは、被告人に黙秘権があっても、偽証教唆罪が成立する(最決昭28.10.19)。
最決昭28.10.19(刑集7巻10号1945頁)の判示による。
昭和28年10月19日最高裁第二小法廷刑集7巻10号1945頁(偽証教唆)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年10月19日 | 刑集7巻10号1945頁 | 偽証教唆 |
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