A 必須判例刑法
身代わり出頭の指示と犯人隠避教唆
犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合、犯人隠避罪の教唆犯が成立し、他人を身代わり犯人として警察に出頭させる行為はこの隠避にあたる(最決昭40.2.26、最決平元.5.1)。
最決昭40.2.26(刑集19巻1号59頁)・最決平元.5.1参照。
平成元年5月1日最高裁第一小法廷刑集43巻5号405頁(犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年5月1日 | 刑集43巻5号405頁 | 犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年2月26日 | 刑集19巻1号59頁 | 犯人蔵匿教唆、道路交通法違反、業務上過失致死 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑法 | 第7問(犯人隠避等の罪) |
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