条文・判例・学説を体系的に整理
証拠偽造教唆罪を、被教唆者・教唆者以外の者の刑事事件の証拠偽造を教唆した場合に限ると解すると、犯人が自己の刑事事件の証拠を他人に偽造させても、証拠偽造教唆罪は成立しない。
刑法104条による。
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