司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

自己事件の証拠偽造教唆の処罰否定説

証拠偽造教唆罪を、被教唆者・教唆者以外の者の刑事事件の証拠偽造を教唆した場合に限ると解すると、犯人が自己の刑事事件の証拠を他人に偽造させても、証拠偽造教唆罪は成立しない。

刑法104条による。

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関連条文

刑法第104条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑法第6問(犯人隠避罪と証拠偽造罪)