A 必須判例刑法
パトカー発進妨害の駐車と公務執行妨害
刑法95条1項の暴行は、公務員の身体に対し直接又は間接に不法な攻撃を加えることをいい、パトカーの発進の障害となる位置に自動車を駐車させる行為は、これに当たらず、公務執行妨害罪は成立しない。
最判昭37.1.23(刑集16巻1号11頁)参照。
昭和37年1月23日最高裁第三小法廷刑集16巻1号11頁(公務執行妨害)
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法95条1項の暴行は、公務員の身体に対し直接又は間接に不法な攻撃を加えることをいい、パトカーの発進の障害となる位置に自動車を駐車させる行為は、これに当たらず、公務執行妨害罪は成立しない。
最判昭37.1.23(刑集16巻1号11頁)参照。
昭和37年1月23日最高裁第三小法廷刑集16巻1号11頁(公務執行妨害)
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