条文・判例・学説を体系的に整理
事後収賄罪は、在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、または相当の行為をしなかったことに関し、退職後に賄賂を収受した場合に成立する。
刑法197条の3第3項の定めである。
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