条文・判例・学説を体系的に整理
公務員が職務に関し賄賂を収受し、よって職務上不正な行為をした場合には、請託を受けたのでなくても、加重収賄罪(刑法197条の3第1項)が成立する。
刑法197条の3第1項の定めによる。
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