条文・判例・学説を体系的に整理
第三者供賄罪(刑法197条の2)は、公務員が職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させた場合に成立し、職務上不正な行為をしたことは要件ではない。
刑法197条の2の定めである。
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