A 必須判例刑法
社交儀礼と賄賂性
中元・歳暮等の社交儀礼の名目で贈与された物品であっても、公務員の職務との対価関係が認められる限り賄賂に該当する。
最決昭33.9.30参照。
昭和33年9月30日最高裁第三小法廷刑集12巻13号3180頁(収賄)
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条文・判例・学説を体系的に整理
中元・歳暮等の社交儀礼の名目で贈与された物品であっても、公務員の職務との対価関係が認められる限り賄賂に該当する。
最決昭33.9.30参照。
昭和33年9月30日最高裁第三小法廷刑集12巻13号3180頁(収賄)
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