A 必須判例刑法
公務員への投石と現実の職務支障の不要
公務員に対する暴行は、職務執行を妨害すべき性質のものであれば足り、現実に妨害の結果が生じたことを要せず、命中しなかった投石でも公務執行妨害罪の暴行に当たり、直ちに成立する(最判昭33.9.30)。
最判昭33.9.30(刑集12巻13号3151頁)の判示による。
昭和33年9月30日最高裁第三小法廷刑集12巻13号3151頁(暴行)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和33年9月30日 | 刑集12巻13号3151頁 | 暴行 |
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