条文・判例・学説を体系的に整理
偽証罪(刑法169条)は国家の審判作用の適正を保護法益とするため、当事者双方の同意があっても、宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば成立する。
偽証罪(刑法169条)は、国家の審判作用の適正を保護法益とする。
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