条文・判例・学説を体系的に整理
法令により拘禁された者を逃走させる目的で器具を提供した者には、拘禁された者がその器具を使用せずに逃走した場合でも、逃走援助罪(刑法100条1項)が成立しうる。
刑法100条1項の定めである。
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