条文・判例・学説を体系的に整理
加重逃走罪(刑法98条)は、拘禁された者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は拘禁された者2人以上が通謀して逃走した場合に成立し、錠を損壊せずに開錠用具で開けて単独で逃走した場合や、拘禁されていない外部の者と通謀したにとどまる場合はこれに当たらない。
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