司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

加重逃走罪の成立要件

加重逃走罪(刑法98条)は、拘禁された者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は拘禁された者2人以上が通謀して逃走した場合に成立し、錠を損壊せずに開錠用具で開けて単独で逃走した場合や、拘禁されていない外部の者と通謀したにとどまる場合はこれに当たらない。

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関連条文

刑法第98条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑法第7問(逃走罪)