条文・判例・学説を体系的に整理
事後強盗致傷罪と公務執行妨害罪は、保護法益を異にし、一個の行為が二個の罪名に触れる関係(観念的競合)にあり、公務執行妨害罪は事後強盗致傷罪に吸収されない。
事後強盗致傷罪と公務執行妨害罪は、保護法益を異にする。
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