B 重要判例刑法
間接暴行と公務執行妨害罪
公務執行妨害罪の暴行は、公務員の職務の執行に当たりその執行を妨害するに足るものであれば、直接公務員の身体に対するものであるか否かを問わず(間接暴行)、条文上職務執行を妨害する目的も要件とされていないから、警ら中の警察官が乗車するパトカーに石を投げ付けて損壊する行為は、恨みを晴らす動機によるものであっても、同罪の暴行に当たる。
最決昭34.8.27(刑集13巻10号2769頁)参照。
昭和33年10月14日最高裁第三小法廷刑集12巻14号3264頁(爆発物取締罰則違反、放火未遂、公務執行妨害、傷害)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和33年10月14日 | 刑集12巻14号3264頁 | 爆発物取締罰則違反、放火未遂、公務執行妨害、傷害 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和34年8月27日 | 刑集13巻10号2769頁 | 公務執行妨害 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2011年 | 刑法 | 第8問(公務執行妨害罪) |
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