A 必須条文刑法
職務執行の開始前の暴行
公務員が職務の執行に着手しようとする直前の段階(通報を受けて臨場した警察官が職務の執行に着手しようとする段階や、警察官が職務質問をしようとして近づいてきた段階など、職務の開始に密接する段階)で暴行を受けた場合も、職務の執行に当たって加えられた暴行として、公務執行妨害罪が成立し得る。
「職務を執行するに当たり」には、職務の執行に着手しようとする直前の段階も含むと解される(最判昭45.12.22参照)。
昭和45年12月22日最高裁第三小法廷刑集24巻13号1812頁(公務執行妨害、傷害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和45年12月22日 | 刑集24巻13号1812頁 | 公務執行妨害、傷害 |
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