A 必須条文刑法
逮捕逃れの暴行と公務執行妨害罪
逮捕状による逮捕を免れるために警察官に暴行を加えた場合、結局逮捕されたとしても、公務執行妨害罪が成立する。
公務執行妨害罪は、職務を執行する公務員に暴行又は脅迫を加えたときに直ちに成立し、現実に職務執行妨害の結果が発生したことを要しない(最判昭33.9.30刑集12巻13号3151頁)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
逮捕状による逮捕を免れるために警察官に暴行を加えた場合、結局逮捕されたとしても、公務執行妨害罪が成立する。
公務執行妨害罪は、職務を執行する公務員に暴行又は脅迫を加えたときに直ちに成立し、現実に職務執行妨害の結果が発生したことを要しない(最判昭33.9.30刑集12巻13号3151頁)。
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