A 必須判例刑法
後の不起訴と逮捕状発付後の犯人蔵匿
傷害罪で逮捕状が発付されていることを知りながらかくまった場合、その後に嫌疑不十分で不起訴処分となっても、蔵匿の時点で犯人蔵匿罪が成立する。
犯人蔵匿罪は刑事司法作用を妨害する行為を処罰するものだからである。
昭和24年8月9日最高裁第三小法廷刑集3巻9号1440頁(犯人蔵匿)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和24年8月9日 | 刑集3巻9号1440頁 | 犯人蔵匿 |
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