A 必須判例刑法
逮捕勾留中の犯人の身代わり出頭
殺人罪を犯して逮捕勾留された者に依頼され、その身代わり犯人として警察署に出頭して自己が犯人であるという嘘の申告をした場合には、犯人隠避罪が成立する。
最決平成元年5月1日(刑集43巻5号405頁)の判示による。
平成元年5月1日最高裁第一小法廷刑集43巻5号405頁(犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年5月1日 | 刑集43巻5号405頁 | 犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
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