C 補足その他刑法
犯人蔵匿の犯罪認識と法定刑認識の不要
強制執行妨害目的財産損壊罪を犯した者であることを認識してかくまった者は、その罪の刑が罰金以上であることを知らなくても、犯人蔵匿罪が成立する。
犯人蔵匿罪の故意としては、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者であることの事実の認識があれば足りる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
強制執行妨害目的財産損壊罪を犯した者であることを認識してかくまった者は、その罪の刑が罰金以上であることを知らなくても、犯人蔵匿罪が成立する。
犯人蔵匿罪の故意としては、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者であることの事実の認識があれば足りる。
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