条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗罪を犯して逃走中の者をかくまった場合、その者が共犯であることを警察が把握していなかったとしても、犯人蔵匿罪が成立する。
犯人蔵匿罪の客体は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」である(刑法103条)。
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