B 重要判例刑法
犯人蔵匿罪の教唆と自己庇護
犯人が他人に自己をかくまうよう依頼した場合には、犯人自身の蔵匿・隠避は不可罰であっても、その依頼をした犯人に犯人蔵匿罪の教唆犯が成立し、親告罪の犯人が告訴のない段階にあっても、103条の犯人に当たるため成立は妨げられない。
最決昭35.7.18(刑集14巻9号1189頁)は、犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立するとした。
昭和24年8月9日最高裁第三小法廷刑集3巻9号1440頁(犯人蔵匿)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和24年8月9日 | 刑集3巻9号1440頁 | 犯人蔵匿 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和35年7月18日 | 刑集14巻9号1189頁 | 道路交通取締法違反、重過失致傷、犯人隠避教唆 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 刑法 | 第8問(犯人蔵匿等罪) |
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