司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

犯人蔵匿罪の教唆と自己庇護

犯人が他人に自己をかくまうよう依頼した場合には、犯人自身の蔵匿・隠避は不可罰であっても、その依頼をした犯人に犯人蔵匿罪の教唆犯が成立し、親告罪の犯人が告訴のない段階にあっても、103条の犯人に当たるため成立は妨げられない。

最決昭35.7.18(刑集14巻9号1189頁)は、犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立するとした。

昭和24年8月9日最高裁第三小法廷刑集3巻9号1440頁(犯人蔵匿)

トピック

関連条文

刑法第103条e-Gov↗
刑法第61条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和24年8月9日刑集3巻9号1440頁犯人蔵匿
最高裁第二小法廷昭和35年7月18日刑集14巻9号1189頁道路交通取締法違反、重過失致傷、犯人隠避教唆

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑法第8問(犯人蔵匿等罪)