A 必須条文刑法
収賄罪の一般的職務権限
収賄罪における「職務」は、賄賂を収受する公務員の一般的な職務権限に属する事項であれば足り、本人が現に具体的に担当している事務であることを要しない。
判例は、職務とは公務員が法令上その地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務をいい、一般的職務権限に属する事項であれば足りるとする。
平成17年3月11日最高裁第一小法廷刑集59巻2号1頁(収賄被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年3月11日 | 刑集59巻2号1頁 | 収賄被告事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和37年5月29日 | 刑集16巻5号528頁 | 贈賄、横領、加重収賄、収賄、詐欺 |
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