司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

収賄罪の一般的職務権限

収賄罪における「職務」は、賄賂を収受する公務員の一般的な職務権限に属する事項であれば足り、本人が現に具体的に担当している事務であることを要しない。

判例は、職務とは公務員が法令上その地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務をいい、一般的職務権限に属する事項であれば足りるとする。

平成17年3月11日最高裁第一小法廷刑集59巻2号1頁(収賄被告事件)

トピック

関連条文

刑法第197条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成17年3月11日刑集59巻2号1頁収賄被告事件
最高裁第三小法廷昭和37年5月29日刑集16巻5号528頁贈賄、横領、加重収賄、収賄、詐欺

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年刑法第6問(汚職の罪)
予備試験2018年刑法第10問(汚職の罪)
司法試験2012年刑法第12問(汚職の罪)