A 必須条文刑法
公務執行妨害罪と外国公務員
日本国内にある外国の大使館の職員は、刑法7条1項の「公務員」(国又は地方公共団体の職員等)に当たらず、その職務の執行に対する暴行について公務執行妨害罪は成立しない。
刑法7条1項の「公務員」は、日本の国又は地方公共団体の職員等をいう。
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条文・判例・学説を体系的に整理
日本国内にある外国の大使館の職員は、刑法7条1項の「公務員」(国又は地方公共団体の職員等)に当たらず、その職務の執行に対する暴行について公務執行妨害罪は成立しない。
刑法7条1項の「公務員」は、日本の国又は地方公共団体の職員等をいう。
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