A 必須判例刑法
差押物の毀損と公務執行妨害罪
公務執行妨害罪の暴行は公務員の身体に対するものである必要はなく、職務の執行を妨害するに足りる有形力の行使であれば間接に公務員に向けられたものといえるから、捜索差押え中に警察官の眼前で差し押さえた注射器を踏み潰す行為は、同罪の暴行に当たる。
最決昭34.8.27(刑集13巻10号2769頁)は、暴行は職務の執行を妨害するに足りるものであれば、直接公務員の身体に対するものであると否とを問わないとした。
昭和26年3月20日最高裁第三小法廷刑集5巻5号794頁(公務執行妨害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和26年3月20日 | 刑集5巻5号794頁 | 公務執行妨害 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和34年8月27日 | 刑集13巻10号2769頁 | 公務執行妨害 |
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