A 必須判例刑法
県議会議長の休憩宣言後の公務執行妨害
県議会議長が休憩を宣言して壇上から降りようとする場合でも、なお紛議に対処するなど議事整理・秩序保持の職責に基づく職務を現に執行していたと認められるときは、その際に加えられた暴行は公務執行妨害罪を構成する。
最決平元.3.10(刑集43巻3号188頁)の判示による。
平成元年3月10日最高裁第一小法廷刑集43巻3号188頁(公務執行妨害、傷害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年3月10日 | 刑集43巻3号188頁 | 公務執行妨害、傷害 |
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