B 重要判例刑法
賄賂罪と収賄罪・あっせん収賄罪の区別
最決平17.3.11は、他の警察署刑事課が担当する事件の捜査関係者への働き掛けなどの便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の現金の供与を受けた警察官につき、自己の一般的職務権限に属する職務に関する刑法197条1項前段の収賄罪の成立を認めたものであり、あっせん収賄罪(197条の4)の「あっせん」に当たるとして処理したものではない。
平成17年3月11日最高裁第一小法廷刑集59巻2号1頁(収賄被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年3月11日 | 刑集59巻2号1頁 | 収賄被告事件 |
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