B 重要判例刑法
異動前の職務に関する事件の収賄
最決平17.3.11は、供与を受けた時点で現に警察官として犯罪捜査に関する一般的職務権限を有する者が所属外の警察署の担当事件に関し賄賂を収受した事案で収賄罪の成立を認めたものであり、異動前に扱った事件に関して異動後に供与を受けた場合に供与時に公務員でありさえすれば収賄罪が成立することまで認めたものではない。
平成17年3月11日最高裁第一小法廷刑集59巻2号1頁(収賄被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年3月11日 | 刑集59巻2号1頁 | 収賄被告事件 |
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