B 重要判例刑法
賄賂罪と捜査情報の提供等の取り計らい
告発状の検討・助言・捜査情報の提供・捜査関係者への働き掛けなどの有利便宜な取り計らいを受けたい趣旨で供与される現金を受け取った警察官には、一般的職務権限の範囲内であれば職務に関し賄賂を収受したものとして収賄罪が成立し、捜査情報の漏えいが禁じられていることを理由に職務関連性が否定されるわけではない。
平成17年3月11日最高裁第一小法廷刑集59巻2号1頁(収賄被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年3月11日 | 刑集59巻2号1頁 | 収賄被告事件 |
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